*著作権関係 [#l78c541b]
**著作権法改正 [#fd3e7032]
-[[著作権法改正案、“修正”ならず――文部科学委員会で原案通り可決>http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0406/02/news056.html]](ITmedia)
--関連記事:[[輸入CDは買えなくなるのか 著作権法改正――「原案通り可決」の可能性高まる>http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0406/01/news087.html]]
--関連記事:[[輸入CD規制問題、衆院での審議が始まる――かみ合わない質疑>http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0405/29/news017.html]]
--関連記事:[[特集 輸入音楽CDは買えなくなるのか?>http://www.itmedia.co.jp/lifestyle/features/0405/copyright/]]

与党側は「運用で」って事らしいが、その運用を行う人等に全くもって信頼感が無い現状。彼らがRIAA等の外圧に屈しないと、誰が信用できようか(つーか、既に尻尾振ってるんじゃないかと疑ってたり)。

**Winny [#p1184d32]
-[[開発者不在のWinnyに“新バージョン”が登場>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/20/news055.html]](ITmedia 5/20)
-[[Winny開発者支援金、1200万円超す>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0405/24/news028.html]](ITmedia 5/24)
--最終的には14,939,398円になった模様([[金子勇氏支援のための寄付について>http://freekaneko.com/ja/contribution.html#status]])
-[[京都地検、47氏を起訴へ>スラド:04/05/31/0244203]](SlashdotJapan 5/31)
-[[Winny警察資料流出で被害者が道を提訴>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0406/01/news049.html]](ITmedia 6/01)

Winny開発者公式支援サイトは、[[FreeKaneko.com - Free Isamu Kaneko>http://freekaneko.com/]]です。
>2004年6月1日
>支援金口座が金子氏に引き渡されました。引き継いだ総額は保釈金500万円を除いた11,185,776円です。
<保釈された模様。

**ただいま %% 蝶 %%超・著作権侵害中 [#v72ff752]
-[[ただいま、猛烈な勢いで著作権侵害中です。>http://sports2.2ch.net/kyoto.html]](2ch.net)
--[[2ちゃんねるへようこそ>http://www.2ch.net/]](2ch.net トップページ)
--関連:[[2ちゃんねる、著作権を侵害中?>http://www.itmedia.co.jp/news/articles/0406/02/news028.html]](ITmedia)

Winny叩きの提灯記事[[Winnyの衝撃(5) 匿名ネットと著作権 京都の文化財、デジタル化で標的に>http://www.kyoto-np.co.jp/article.php?mid=P2004053100070&genre=C1&area=K00]]([[京都新聞>http://www.kyoto-np.co.jp/]])に反応しての事。

問題となった記事によると、
>
「データの不正使用には最も注意している。将来的には脅威に感じる」。※※※※((自主規制))社長(31)は、「Winny(ウィニー)」に代表されるファイル共有ソフトによる著作権侵害の横行に警戒感を示す。
<
>
それは、京都の文化財が優れたコンテンツとして人気がある表れでもある。高山寺(右京区)の鳥獣戯画や、建仁寺(東山区)の風神雷神図など著名な絵画は、陶器の図柄などに無断転用される例が後を絶たない。高山寺の※※※※((自主規制))執事は「インターネットの広がりで、より多くの場面での転用が目につくようになった」と困惑する。
<

とある。さて、ここで高円寺の鳥獣戯画に注目してみよう。現在、壷で知られる2ちゃんねるトップページだが、過去に鳥獣戯画がそのトップページを飾っていたことがあった。私は出所を知るわけではないが、少なくとも著作者と'''される'''鳥羽僧正に許諾されたというわけではないだろう。ていうかそんなん、ありえなーい((プ○キュア風))。

著者自体確定ではないという点を置いておいたとして、では、許諾されていない鳥獣戯画を使用してはいけないのか?ここで、[[社団法人 著作権情報センター>http://www.cric.or.jp/]]のQ&A、[[はじめての著作権講座>http://www.cric.or.jp/qa/hajime/hajime1.html#3]]を見てみよう。
>名画の複製写真も写真の著作物として保護されますか?
>
>たとえばピカソの絵を写真複製しても、その写真について新たな著作権は発生しないと考えられています。機械のメカニズムを利用して被写体を忠実に再製することだけを目的とする絵の複製写真は、そこに新たな創作性がなく、著作物とは認めがたいからです。もっとも、ピカソの絵の複製写真の利用には、ピカソの著作権が働くことに注意する必要があります。なお、彫刻を写した写真については、立体的なものを平面的なものにどう表現するかという点に創作性が認められる場合が多いことから、彫刻を写した写真の多くは著作物といえます。 
<
と、ある。更に、著作権法((ところで、やっぱアメリカではディズニーがツブれるまで期間延長され続けンのかねぇ?))第五十一条によると、
>
>(保護期間の原則)
>第五十一条  著作権の存続期間は、著作物の創作の時に始まる。
>2  著作権は、この節に別段の定めがある場合を除き、 著作者の死後五十年を経過するまでの間、存続する。
>(共同著作物にあつては、最終に死亡した著作者の死後。次条第一項において同じ。)
<
となる。つまりどういうことか?答えは%%2つ%%3つ。
+京都新聞がファイル共有ソフト――特にWinny――に関して、読者をミスリードしようとした。
++京都新聞が著作権法にあまりに無知で、上記のような事実を全く知らなかった。
+実は著作者はここ最近まで生きていた――『京都の人、寿命長すぎ!』(by 2ch)

さぁて?

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